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前回に引き続き障害年金受給の条件についてお話します。

初診日時点の保険料納付要件を満たしているのであれば、次は、初診日から起算して1年6か月を経過した日(これを「障害認定日」といいます。)の障害の状態を確認します。

どの程度の状態で障害年金何級に該当するかは、次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※)「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損や変形等の場合は、医学的に傷病が治ったとき又はその症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合の事をいいます。

 

国民年金から支給される障害基礎年金は1級か2級に該当しなければ支給されません。障害厚生年金と障害共済年金は1級~3級及び障害手当金があります。

実際に障害年金の等級を認定する際には、障害認定基準というものに基づいて認定されます。この障害認定基準は、傷病ごとに具体的で詳細に障害年金の等級を認定するための基準が定められているものです。

ちなみに、障害年金と障害者手帳を同じものと認識されている方が多くいらっしゃるようですが、この2つは全く別の制度です。障害年金は、社会保障制度であり、日本年金機構が管轄、申請窓口は各年金事務所になります。障害者手帳は、福祉サービスであり、各自治体が管轄、申請窓口は各市町村になります。それぞれの受けられるサービスの違いとしては、障害年金は、等級によって金額は違いますが定期的に金銭で受取ることができる制度で、障害者手帳をお持ちであれば、税制上の優遇措置、交通機関の運賃の割引や公共施設の知用料金の割引などのサービスを受けることができる制度です。それぞれの等級も別の認定基準により認定されるため、必ずしも一致するわけではありません。障害者手帳1級を持っていたとしても障害年金も1級とは限りませんし、障害者手帳を交付されたからといって障害年金も必ず受給できるというわけでもありません。障害者手帳の申請はしておらず、お持ちでない方でも障害年金の申請はできますし、すでに障害者手帳をお持ちであれば、障害年金の申請の際に参考になりますので、申請の際には持参されると良いでしょう。

 

障害年金を申請し、受給するためには、様々な条件をクリアする必要があることがご理解いただけましたでしょうか。初診日がいつか、初診日時点でどの制度に加入していてどのくらいの保険料を納めていたか、認定日の時点で障害の状態はどの程度なのか等を確認し、条件を満たしていなければ受給に至らないため、同じ病気で同じ症状の人が障害年金をもらっているから、又は同じ等級の障害者手帳を持っている人が障害年金をもらっているからといって必ずしも自分ももらえるわけではないということです。

 

障害年金について(4)

等級

障害の程度

1級

2級

3級

障害手当金

(一時金)

他人の介護を受けなければほとんど自分の用を成すことができない程度のもの

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

「傷病が治ったもの(※)」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

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