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もしも自分や家族に何かあった時、助けてくれる制度は様々あります。
しかし、どの制度が、どんな時に、どういう人が利用できるものなのかを理解できている人は少ないと思います。
ここでは「年金」のこと、主に『障害年金』についてお話したいと思います。
受け取ることができる公的年金には3つの種類があります。
老後に受け取れる「老齢年金」、働き手が亡くなった場合の「遺族年金」、そして、病気やケガ等により、仕事や日常生活が困難な場合に受け取れる「障害年金」です。
年金制度はどれも複雑なうえに、現在まで幾たびもの法改正により制度の「特例」が増え、理解が難しいものとなっています。
特に「障害年金」は、請求しようとする傷病で初めて医師の診察を受けた日(これを「初診日」といいます。)がいつか、その病院はどこか、初診日から1年6か月を経過しているか(これを「障害認定日」といいます。)等々、どのような経過をたどって現在の状態に至ったのかを詳細に証明しなければなりません。例えば、「初診日」から何年も経過している病気の方が請求しようという場合には、これらを思い出すだけでもかなり大変な作業です。そして、「初診日」の時点でどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金の種類も違いますし、「初診日」までにどのくらい年金保険料を納付していたかにより、請求できるかどうかも決まります。そのため、「初診日」が間違っていれば後々いろんな問題が出てくる可能性もあります。
このように制度が複雑で、理解できている人も少ないため、何かあった時、『だれも教えてくれなかった』というのが現状です。
一人でも多くの方に障害年金という制度があるということだけでも知っていただければと思います。
次回からは、上の文中に出てきた「初診日」、「障害認定日」等についてもお話していこうと思います。
障害年金について(1)
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