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社会保険労務士としての業務のひとつに「就業規則の作成・変更」があります。

 今回は「就業規則」について少し考えてみたいと思います。

 

 「就業規則」とは,会社と従業員の「約束事」が書かれた会社の「ルールブック」です。

 言い換えると,社長の従業員に対する「姿勢」「スタンス」を「社長自らの言葉」で作成する(作成してもらう)ことが重要となります。

 しかしながら,雛形や他社の就業規則を「そのまま」使用しているケースも散見されます。

 また作成・変更後,何年間も改定されていない規程も見受けます。

 個人的には1年に1回,少なくとも法律の改正に合わせて変更すべきだと考えます。

 

 就業規則で一番大事な章・条文は「服務規律」になると思っています。

「服務規律」は会社(=社長)が従業員に自社で仕事をする上で守ってもらうべき「最低限のルール」です。

それにも関わらず,10個程度しか記載されていない規程等もあります。

 社長として守ってもらいたい事項ですので「大きな声で挨拶すること」や「茶髪は禁止」等,基本的な事項も書いておくべきです。

 さらに時流に合わせた条文として,SNSへの書き込み・写真掲載の禁止なども必要です。

 

 退職の申出期限も「正確に・きちんとした引継ぎ」に要する時間等を考慮して,自社に合った期間を設定すべきです。

 「会社の指定する後任者に対して会社の指示した方法で行わなければならない」等も記載しておくのが良いと思います。

 

 社長が自社の就業規則を「きちんと理解する」ためにも,今一度,就業規則を確認されることをお勧めします。

 

就業規則について(1)

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