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今回は、『初診日』についてお話します。

 

障害年金の請求準備で最初に確認しなければならない項目が『初診日』です。

『初診日』とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という。)の診察を受けた日のことです。

具体的には次のような場合を初診日としています。

(1) 初めて診療を受けた日

(2) 同一傷病で病院が変わった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日

(3) 過去の傷病が治癒し同一傷病で再発している場合(※社会的治癒)は、再発し医師等の診察を受けた日

※ 医学的には治癒していないが、治療の必要がなく、一定期間以上健康な方と同様の生活を送っていたことを一度治ったとみなされることです。

(4) 誤診の場合で、その後に正しい傷病名が確定した場合であっても、最初の誤診をした医師等の病院で診察を受けた日

(5) じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日

(6) Aという傷病が原因でBという傷病になった場合、AとBは相当因果関係がある同じ傷病として扱われ、初診日は最初の傷病であるAの初診日

(7) 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

(8) 発達障害(アスペルガー症候や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日

(8) 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、症状が出現し、初めて診療を受けた日

(9) 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、また、青年期以降になって変形性股関節が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

〈注〉整骨院・ほねつぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。

 

このように、初診日の特定は、傷病とその経緯等によるものもあるため、難しいことがご理解いただけたかと思います。請求時に初診日としたところが審査の結果認められず、初診日が変わってしまう場合もあります。初診日が変わるということは、請求できるかどうか等についても変わってくる可能性があるということです。

障害年金請求の際には、カルテ等に基づき医師が記載した初診日の証明が必要になります。病院でのカルテの保存期間は最後の診療から5年となっており、5年以上前のものは残っていない可能性があり、また医療機関が廃業となっているケースもあるため、初診が古いほど初診の証明が難しくなることが考えられます。

『初診日』は、請求できる資格があるか、請求できるのは障害基礎年金か障害厚生年金かを確認するための重要な項目となります。

 

 

障害年金について(2)

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