▼
前回ご説明した『初診日』の特定ができたら、請求する年金の種類が決まります。
・初診日が国民年金加入期間中にある方、初診日が日本国内に住所がある60歳~65歳までの間にあり国民年金に加入していない方、初診日が20歳到達前にある方…『障害基礎年金』
・初診日が厚生年金加入期間中にある方…『障害厚生年金』
・初診日が共済組合加入期間中にある方…『障害共済年金』(共済組合は平成27年10月から厚生年金に統一されましたので、初診日が平成27年10月以降であれば障害厚生年金となります。)
初診日および請求する年金の種類が確定したら、次は受給資格があるかどうかの確認をします。
受給資格を満たすには、加入している年金の保険料を遅れることなくきちんと納めていることが必要です。初診日の前日の時点で、どのくらい保険料を納めているかを確認しなければなりません。
具体的には、
・初診日のある月の前々月までの被保険者期間に3分の2以上保険料を納めていること。つまり、3分の1以上の保険料の未納がないこと。
・初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと。
これを『保険料納付要件』といい、このどちらかの条件を満たしていれば納付要件はクリアとなります。(20歳前障害による障害基礎年金の場合や障害共済年金については納付要件は問われません。)
初診日のある月の「前々月」としているのは、保険料の納付期限が翌月末までになっているためです。期限が未到来のものについては計算に含めないということです。
保険料納付要件を確認するための納付済月数の計算をする上で重要なのは、「初診日の前日の時点」での納付状況を確認されるということですので、初診日以降に納めたものについては計算に含めません。厚生年金期間中は、お給料から引かれているため未納はないですが、国民年金期間が長い方で未納が多い方は注意が必要です。
ちなみに、国民年金は所得が少ない時には申請をすれば保険料が免除になることもあります。免除が認められた期間は未納扱いにはなりませんが、これも初診日よりも前に申請を行っていなければ意味がありませんので、そういう時にはすぐに免除申請をしておくことも大事です。
公的年金の加入やその保険料を納めているかどうか、又はどの程度納めているかは、老後の年金や遺族年金だけではなく、障害年金にも大きく関係してくることがご理解いただけましたでしょうか。
次回は、受給資格の確認の上でのもう一つの要件である「障害状態の確認」についてお話します。
障害年金について(3)
Copyright 杉江大輔社会保険労務士事務所 All Right Reserved
WEB DESIGN:ヤスムロプラン