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雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日より65歳以上の従業員についても雇用保険の適用対象(高年齢被保険者)となりました。
具体例としては
①平成29年1月1日以降,新たに65歳以上の従業員を雇用した場合
②平成28年12月末までに65歳以上の従業員を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
が対象となります。
(1週間の所定労働時間が20時間以上であり,31日以上の雇用見込みがあれば,原則として雇用保険の適用の対象となります)
いままでは65歳以上で「新たに雇用」された従業員の方は雇用保険の被保険者となることができませんでした。
(参考図)
(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において,同一の事業主に雇用されていた方は「高年齢継続被保険者」となっていました(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます))
(参考図)
高年齢被保険者からの雇用保険料の徴収については,平成31年度までは免除となります。
また,提出期限の特例(平成29年3月31日まで)もあります。
詳しくは行政機関又は専門家の意見をお聞きになることをおすすめします。
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