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老齢年金を受け取るためには,保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した受給資格期間が25年(300か月)以上あることが要件でした。
これが,平成29年8月1日からは受給資格期間が10年(120か月)以上あれば老齢年金が受け取れるようになります。
具体的には,平成29年9月分(支払は平成29年10月以降)から老齢年金が支給されます。
今回の改正法施行により,約640千人が新たに老齢年金を受給できるようになる見通しとのことです。
現在,平成29年8月1日時点で受給資格期間が10年(120か月)以上25年(300か月)未満の方に「年金請求書(短縮用)」が随時,送付されています。
請求手続きについては,平成29年8月1日以前でも可能です。
なお,遺族年金の受給要件には適用されませんので,ご注意ください。
年金支給資格 短縮について
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