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【給与計算や労働保険・社会保険の手続きの代行】

・給与計算

・従業員の入退社時の社会保険等の取得・喪失関係の事務手続き

・従業員がけがや病気で休んだ時の傷病手当金申請、産休中にもらえる出産手当金、その他健康保険に関する給付手続き

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会保険料の算定基礎届の作成、提出(毎年7月)

・労働保険料の概算・確定申告(年度更新)

・雇用保険に関する事務手続き(加入届、離職票作成など)

 

その他、各種諸手続き業務全般の書類の作成および行政官庁への提出代行いたします。

このような事務手続きを社長様や従業員の皆様が本業の片手間に行うのは大変です。外注することで、本来の業務に専念いただけます。

 

「傷病手当金」とは、業務外の事由によるけがや病気で長期間就労できない場合にもらえる給付金です。具体的には、3日連続で休んだ後の4日目以降から支給が開始され、最大で1年6か月までが対象期間となります。

 「出産手当金」とは、産休の間の休業補償のようなもので、産前(出産の日から42日前(多胎の場合は98日前))~産後(出産の翌日から56日目まで)の間で会社を休んだ日数分が給付される制度です。

【人事労務管理に関するアドバイス】

・雇用契約書は作成していますか?また、賃金や契約期間は雇用形態ごとにわかりやすく決めていますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社内のルール(就業規則等)は作成していますか?また、定期的に見直しをしていますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

『人』に関する問題は時代の流れによって変化しています。労働人口の低下により人材確保が厳しくなってきている昨今、真面目に働いている人、仕事のできる人たちが職場を去っていくことがないように、働きやすい職場づくりをサポートします。

 

「雇用契約書」とは、使用者と労働者双方で押印または署名を行い、『契約を締結』するものです。入社時に労働条件を口頭で説明しただけであれば、後々「言った、言わない(聞いていない)」等のトラブルになりかねません。

雇用契約書の内容についても、必ず明示しなければならない事項、賃金や契約期間などのトラブルになりがちな条件に関する事項をきちんと入れたものを作成しましょう。

労働条件を明確にし、契約書を取り交わすことで、労務トラブルを未然に防ぐこと効果があります。会社の現状に合った雇用契約書を作成いたします。

労働基準法その他関係諸法令は毎年のように改正が行われています。就業規則はあるが、何年も見直しはしていないとなると、法改正に対応できていないものとなり、規則に沿った対応をしていても法令違反になりかねません。

労務トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則などの社内ルールを社長様の想いや会社のスタンス、事業内容に沿って作成し、時代に合ったものへと整備いたします。

【年金相談】

〈 老齢年金 〉

年金は、その方の加入歴によって人それぞれ金額が異なります。

 年金をもらえる年齢に達した以後も厚生年金に加入し働いている人の年金の支給に関する『在職老齢年金』という制度があります。年金の一部をカットし支給、または全額停止になるというものです。

計算方法については次のとおりです。

 

① 月の給料(社会保険料の金額を決めるための金額で、4月~6月のお給料の平均額から算出したもの)

② 月の年金額(配偶者加給金は含みません。)

③ 直近1年間の賞与の合計額を12で割った金額

④ 企業年金からの年金がある方は、その月額

上記の①~④を足して、28万(※)を超えていれば、超えた分の半分の額が月の年金額から差し引かれて一部支給となります。ですので、超えた額の半額が月の年金額よりも多ければ年金は全額停止というわけです。

 

(※)60歳~64歳は28万、65歳以降は47万になります。65歳以降の在職老齢年金について、65歳から支給される老齢基礎年金は調整の対象ではないため全額支給されます。

この他に、雇用保険からの「高年齢雇用継続給付金」をもらっている方は、年金との調整があります。高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満になった方への給付金です。給付額に応じて年金額が調整されます。

 

 

〈 遺族年金 〉

「遺族年金と自分の年金、どちらももらえるの?」という疑問をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

例として、夫が亡くなり妻が遺族年金をもらう場合、65歳まではどちらか選択してもらうようになりますが、65歳以降は、遺族厚生年金(※)と妻の年金(老齢厚生年金と老齢基礎年金)の両方もらえます。

(※)①遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の額の4分の3の金額です。

妻が65歳以降で妻に老齢厚生年金がある場合、①の遺族厚生年金から妻の老齢厚生年金を引いた額を遺族厚生年金としてもらいます。

 

 

〈 障害年金 〉

年金制度の中でも特に複雑なのが障害年金です。

障害年金という制度自体を知らない方、複雑すぎて自分にはできないと諦めて申請していない方が多くいらっしゃるようです。

申請の代行もいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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